納骨堂に入る前に遺言で何ができるか?

自分の死期や死を見越して財産分与などの配分についてよく遺言書が必要と聞いたりします。実際に遺言に関しては何ができてどこまでの影響があるかなど説明していきます。遺言を大きく分けて以下の3つに集約されます。

①相続分の指定

自分の財産を誰にどれだけ渡すかを指定できます。この財産を相続分といいます。被相続人の意思が明確に遺言になっていれば、自由にその範囲などを指定する事ができます。そのため、遺言書がしっかりと残っていなければなりません。

②分割方法の指定

・現物分割

子供が二人いる場合、兄には現金を弟には不動産を相続させることで、遺言で具体的に遺産分割の方法を指定できます。

・代償分割

兄には全ての財産を相続させるが、その代わり弟には現金を1000万兄からもらえるようして、相続人に相続分を超える財産を与え、他の相続人に対して負債を負担する方法です。

・換価分割

兄に不動産を相続させ、それを売却したあとに弟に半分の売却金額を渡す事をさします。

③遺贈

遺贈とは遺言によって、相続人以外の人へ財産を譲渡する事を指します。もちろん、譲り受ける側が拒否する事が可能です。

遺言は死に行く者の最後の大きな責任です。しっかりと遺言書を作成して、遺言を残すようにしないと身内でトラブルになります。その点も考えてしっかりとした内容を弁護士などに相談して記載しましょう。