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改葬とは
お墓の引越しのことで、いったん納めた遺体や遺骨をほかの場所に移すことを言います。
現在、墓守する方が居ないことやお墓が遠方にあることが理由で、
住まいの近くの納骨堂(お墓)に引越しする方が増加しております。
改葬するには、各自治体から【改葬許可証】という書類を発行する必要があります。
改葬の手順
- ①移設先の納骨堂(お墓)を確保
- 納骨堂(お墓)を購入し使用の権利を得ます。
- ②菩提寺(ぼだいじ)に相談・報告
- 現在のお寺に改葬理由を相談して、場合により離檀料(りだんりょう)を支払います。
- ③受入証明書の発行
- 納骨堂(お墓)から【受入証明書】を発行してもらいます。
- ④改葬許可申請書に記入
- 現在のお寺の所在地の役所より【改葬許可申請書】を受け取り、必要事項を記入します。
【改葬許可申請書】には古いお墓の管理者にも埋葬の証明を記入してもらいます。
- ⑤改葬許可証の発行
- 古いお墓の所在地の役所へ【受入証明書】と【改葬許可申請書】を提出します。
申請が受理されると【改葬許可証】が発行されます。
- ⑥遺骨の引き取り
- 現在のお寺の古いお墓の管理者に【改葬許可証】を提示し、遺骨を引き取ります。
墓石等から閉眼法要(魂を抜く)を行い、墓所を更地に戻します。
※墓石を撤去する場合は、別途費用が発生するので石材店に要確認
- ⑦納骨堂(お墓)に納骨
- 上記の【改葬許可証】は納骨堂の管理者に提出します。
最後に開眼法要(魂を入れる)をしていただき、納骨となります。
※上記が一般的な改葬の流れですが、市区町村やお客様により様々なケースがあるので、
お気軽にご相談下さい。
分骨とは
分骨とは、火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に埋蔵することです。
故人の遺骨を身近で供養したい等の理由で、分骨する方が増加しております。
※分骨するためには、『分骨証明書』等の書類が必要です。
分骨の方法1 〜 火葬直後の分骨 〜
- ①火葬証明書をもらう
- 火葬場に分骨を行う旨を伝え『火葬証明書』を必要枚数発行してもらいます。
※火葬許可証でも問題ありません
- ②遺骨を分ける
- 火葬場で各骨壷に分骨してもらいます。
(希望者のみ。その場合は事前に骨壷の手配を依頼してください)
- ③移設先の納骨堂(お墓)を確保
- 納骨堂(お墓)を購入し、使用の権利を取得します。
- ④納骨堂(お墓)に納骨
- 遺骨を納骨堂に納骨します。『火葬証明書』は納骨堂の管理者に提出します。
最後に開眼法要(魂を入れる)をしていただき、納骨となります。
分骨の方法2 〜 埋蔵後の分骨 〜
- ①移転先の納骨堂(お墓)を確保
- 納骨堂(お墓)を購入し、使用の権利を取得します。
- ②分骨証明書をもらう
- 現在あるお墓の管理者に『分骨証明書』を発行してもらいます。
- ③遺骨の取り出し
- お墓の管理者に依頼し、墓石を動かして遺骨を分骨用の骨壺に取り出してもらいます。
- ④納骨堂(お墓)に納骨
- 遺骨を納骨堂に納骨します。『分骨証明書』は納骨堂の管理者に提出します。
最後に開眼法要(魂を入れる)をしていただき、納骨となります。
※上記が一般的な分骨の流れになります。改葬と違って各自治体の許可は必要ありません。
分骨をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
用語説明
- 改葬許可証:改葬を行うためには、地方自治体で発行する「改葬許可証」が必要です。
- 改葬許可申請書:改装許可証を貰うための申請書です。
- 受入証明書:新規の納骨堂(お墓)から発行してもらう証明書です。
- 分骨証明書:分骨した焼骨を埋蔵する際には必要となります。
- 火葬証明書:納骨する際に「お骨の身元証明」として使う程度の書類です。
- 火葬許可証:火葬をする際には火葬場受付へこの書類を提示する必要があります。