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相続税とは?
何故、相続税は払わなければならないの?
大きくわけて理由は2つあります。
①不労所得であるから(働いて得た対価ではない)
②特定の人に財産が集中することを抑えるため
相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や
遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。
亡くなった瞬間から相続は開始されます。
親族などが亡くなった瞬間から10ヶ月以内に、
相続税を税務署へ申告・納税しなければなりません。
相続の流れについて
相続税は、やらなければならないことがたくさんあります。
しっかりと相続をするために簡単な流れを解説します。
① 遺族が亡くなる(相続開始)
死亡を知ったその日から7日以内に、死亡地、本籍地、住所地の
いずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口に死亡届を提出します。
② 相続人と相続財産の調査
相続の権利がある人は誰なのか、どのくらいの財産が残されているのかを
調査し、財産目録を作成します。
③ 遺言書の確認(あるorなし)
《遺言書ありの場合》3種類の遺言書があります。
①自筆証書遺言
費用がかからず簡単に作成できる。紛失、変造、隠すなどの可能性があり、
相続時には、家庭裁判所での検認が必要となる。
②秘密証書遺言
公証役場手数料(11,000円)で作成し、遺言の内容は秘密にできる。
相続時には、家庭裁判所での検認が必要となる。
③公正証書遺言
公証役場手数料(16,000円~)で作成し、紛失の場合は再発行できる。
変造の可能性はなく、家庭裁判所での検認が必要ない。
《遺言書なしの場合》
遺産分割を相続人間で協議します。必ず相続人全員の同意が必要です。
協議が整えば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。
④ 相続の承認 or 放棄
死亡してから3ヶ月以内に、相続を承認するか、相続を放棄するかを
検討・手続きします。
⑤ 遺産分割協議
相続人が全員集まって話し合いをします。この時に遺言書や民法を元に
協議が進行していきます。合意ができれば、遺産分割に進みますが、
合意ができない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
⑥ 遺産分割・相続税の計算
遺産分割が決定したら、名義変更等の手続きをします。
その際にかかる相続税の計算・節税対策を行い、
申告と納付手続きを行い、税金を収めれば完了となります。
(相続開始から、10ヶ月以内)
ご覧のように、遺産相続には専門的な知識と、手間がかかります。
専門の税理士さんを選んで、なるべく早く相談することが大切です。